介護保険は要介護認定の申請をして、要介護認定を受け、それをもとにしたケアプランの中で使うことができる特殊な保険です。

介護保険

介護保険は健康保険とは違っていて、受けたい介護や介助サービスをしている福祉施設や福祉事業所に直接行っても、介護保険を利用した介護を受けることはできません。

介護保険を利用できる人は、第1号被保険者(65歳以上)や理由にかかわらず介護を必要とする第2号被保険者(40〜64歳)、特定の疾病によって介護が必要な人に限られています。

介護保険を利用すると、厚生労働省の基準をクリアして都道府県から指定を受けている介護サービス施設の介護サービスを1割負担で受けられます。

介護保険を利用せずに介護サービスや福祉用具のレンタルをすることも可能ですが、毎月数十万円単位の出費になってしまいます。
これは痛い・・・
介護保険の申請手続きの代行からケアプランの作成、介護サービスの提供まで一貫してやってくれる事業所もありますので、よく考えて選んでください。

介護保険被保険者証を受け取るまでは公的機関との手続きですが、そこからどの民間介護サービス事業所の介護サービスを受けるかは各個人での契約です。介護サービスまで国が保障してくれるわけではないので、注意してください。

そして、最後に介護保険対象内の医療サービスと併用した介護サービスについては医療費控除の対象にもなるので、家族で相談して確定申告にも挑戦してみてください。

介護保険を利用するためには(後ろから)

D介護保険を利用するためには介護保険被保険者証が必要になります。

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C介護保険被保険者証を受け取るためには、要介護認定を受けます。

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B要介護認定とは、主治医の意見書または自治体の認定調査員の面接による調査報告書を見て、認定審査会(数名の医師や保健福祉関係者で構成された)が要介護度会いを認定することです。

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A主治医の意見書や自治体の認定調査員の面接を受けるためには、自治体への要介護認定の申請手続きが要ります。

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@つまり、まずは自治体の窓口で要介護認定の申請手続きをしましょう。

要介護認定

要介護認定には以下の7段階と非該当というのがあります。

要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5

日常生活の出来・不出来や身体機能の程度によって介護認定度合いが変わり、要支援1が最も軽度で要介護5が最も重度です。
何が違うのかと言うと、それぞれの段階別に介護保険対象内で受けられる介護サービスの利用金額の上限額が異なります。
(上限額 要支援1:約50,000円、要支援2:約100,000円、要介護1:約170,000円、要介護2:約200,000円、要介護3:約270,000円、要介護4:約300,000円、要介護5:約360,000円)

ひとつひとつの介護サービスは一回の利用に数百円程度の費用で済むのですが、これが毎月、毎週、毎日と積み重なるとかなりの出費になるので、これからの老後には介護保険はなくてはならない制度なんです。

また、よく勘違いしてしまう間違った事例としては・・・
 ●飼っているペットの世話
 ●同居してる子供の世話
 ●介護してる家族のための家事
要介護認定を受けているからといって、これらは介護保険の対象外になりますので、お願いしても介護サービスにはありません。